質問行政書士について今年の3月6日に通勤途上で交通事故に遭いました。 労災を使用しています。 後、遺症障害の申請は労災にするのですか? それとも自賠責? 任意保険会社? それと、その時は行政書士に依頼をした方が良いのですか? 又、交通事故専門の行政書士さんでどこか良い所がありましたら教えて頂けますか!当方中国地方です。 宜しくお願いします。
ベストアンサー◎行政書士行政書士は、自賠責の保険金を請求する書類や、後遺障害等級の認定に異議をとなえる書類など、あなたに代わって「書類を作成する」のが基本的な仕事です。 行政書士は、あなたを代理して直接加害者や保険会社などとやりとりすることはできませんし、労災保険の手続も基本的には行政書士がすることはできません。 ご身内やお知り合いに、損害保険の代理店を営んでいる人はいませんか? ヘタな行政書士(私のような)より、そういう人の方がずっと詳しいですよ。 ◎社会保険労務士労災保険に関する書類を作成したり提出代行できるのは、社会保険労務士です。 後遺障害が見込まれているようですから、その程度によっては障害年金の受給もあるかもしれませんね。 その場合、あなたに代わって障害年金の裁定請求ができるのも、社会保険労務士です。 基本的に行政書士は代行できません。 ◎行政書士で社会保険労務士でもある人労災のことを考えると、行政書士であり社会保険労務士でもあって、しかも交通事故に強い人がいればベストですね。 しかし私は中国地方ではないので、申し訳ありませんがお近くにそんな人がいるのかどうか存じません…知識や経験も大切ですが、相談しやすいかどうかも大切ですよね。 メールフォームを設置している行政書士も多いですから、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか? 返事のスピードやその内容で、ある程度その人を判断できるかなと思います。 態度のでかい人、受任した仕事になかなか手をつけない人、色々いますから…(自戒)◎労災、自賠責、任意保険通勤に不必要な回り道をしていたり、通勤に不必要な寄り道をしているなどの場合を除いて、通勤途中の交通事故は基本的には労災です。 これを労災の通勤災害といいます。 通勤災害なら、労災保険から補償を受けることもできますし、自賠責保険や任意保険から給付を受けることも可能です。 ただ、どちらからも受けることが可能とはいえ「同じ損害について重複する部分」は二重に給付を受けることができない仕組みになっています。 しかし、治療費や休業損害、後遺障害でも、とりあえずは「保険会社と労災、どちらにも請求する」ことをお勧めします。 例えば休業損害ひとつをとっても、労災と自賠責等の給付内容に、重複する部分と重複しない部分とがあるからです。 保険会社と労災、どちらを先に請求するかですが、とりあえずは保険会社から給付を受け、その後に労災に請求をするのがいいでしょう。 これは「保険会社から先に」と労働基準監督署に言われることが多いからです。 (ホントは、どちらが先でもいいんですけど。 ) |