質問私の会社では賞与支給の際、一部の社員に過去1年間分の時間外手当を支給してしまいました。 その社員は当然ながら、社会保険(協会けんぽ)に加入しています。 ここで問題になる点は社会保険の中の健康保険と厚生年金です。 賞与は支給金額に対してそれぞれの料率をかけ、個人負担と会社負担を算出します。 一方給与では、一定期間の報酬の平均を算出し、該当の等級にあてはめ、その等級の保険料を1年間(料率が変更なければ)同じ金額を会社と個人で負担します。 よって時間外手当は賞与でなく、給与である為、1年分の手当で高額であったとしても給与に加算して支給すれば、健康保険と厚生年金については前月と同じ負担額ですみます。 しかし、賞与で社会保険料を算出してしまったので、システム上、余計に個人負担と会社負担が発生してしまいました。 一.上記の見解が正しいか正しくないか二.正しいとすれば、すでに社会保険庁の担当部署に報告してしまったとのことで、その余計な分として認識し、報告を訂正することが可能なのか同じ経験がある、または社会保険労務士の方などいらっしゃいましたらお答えいただけますでしょうか?
ベストアンサー>時間外手当は賞与でなく、給与である為、1年分の手当で高額であったとしても給与に加算して支給すれば、健康保険と厚生年金については前月と同じ負担額ですみます昇給時期に時間外手当が増えれば、月変があるかもしれません。 月変があれば、年間を通した社会保険料は同じではありません。 1か月ごとに丁寧に計算して、標準報酬月額の随時改定がないか確認してください。 そもそも時間外手当を1年分まとめて支給することがおかしいですし、それを賞与として処理することも間違っています。 社会保険事務所に連絡して、さっさと訂正してください。
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