質問社会保険労務士試験について分からないところがあります。 労働保険料徴収法における、追徴金と延滞金の違いはなんですか? よろしくお願いします(*^_^*) ベストアンサー「政府は事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(1000円未満の端数は切捨て)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。 この認定決定に係る確定保険料については、認定決定を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。 印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金が徴収される。 」とあります。 つまり、追徴金は認定決定の処分を受けたという事実に対して徴収される罰則的な金銭で、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付しなければいけません。 いくら認定決定に係る確定保険料を認定決定を受けた日の翌日から起算して15日以内に納めたとしても必ず徴収されます。 又、余談ですが、概算保険料については認定決定の処分を受けても追徴金は徴収されません。 これに対し、延滞金というのは、遅延利息です。 これが徴収されるのは労働保険料の納付の督促が行われた場合で、又、行われたとしてもその督促状に期限までに保険料を納付すれば延滞金は徴収されずに済みます。 「政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。 (労働保険料の額が1000円未満であるとき等は、延滞金は徴収しない。 )」とあります。 参考になれば嬉しいです。
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