質問社会保険労務士試験について質問お願いします!労災法における、厚生労働省労働基準局長の権限の範囲がよく押さえることができません。 何かポイントはないでしょうか? ☆ ベストアンサー特別加入者にかかる業務災害及び通勤災害の認定については厚生労働省労働基準局長の定める基準によることとされている、とあります。 中小事業主、一人親方等の特別加入者の場合、その業務、作業の具体的内容が本人の判断で決まるので、業務上外の判定が難しく、特別加入の申請の際に各人ごとにその業務又は作業の内容を記載させ、それを手がかりとして、厚生労働省労働基準局長の定める基準によって業務災害であるかどうかを認定することとされています。
|